こんなときは?
健康サポート
被保険者に扶養されている家族のことを「被扶養者」といいます。
被扶養者となるためには、当健保組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の手続を行ってください。
また、被扶養者の範囲は法律で決められています。
手続 | |
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手続方法 | 事実発生日より5日以内に事業所の担当者に提出 |
提出書類 | 健康保険被扶養者(増員・減員)届 | 添付書類 |
添付書類一覧をご確認ください。 また、夫婦共同扶養の対象となる方は、夫婦共同扶養収入額確認依頼に記載されている添付書類を合わせてご提出ください。 |
注意事項 | 該当の添付書類をすべてご準備ください |
配偶者が当健保組合以外の方は、夫婦共同扶養対象となります。詳細は夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における被扶養者の認定についてをご覧ください。
出生の子や来日直後の方などマイナ保険証利用登録が完了するまでに時間を要するため、資格確認書(新規・再交付)申請書をご提出ください。
マイナ保険証とはマイナンバーカードを保険証利用登録したものです。
【マイナ保険証のメリット】
マイナ保険証の登録方法やその他詳細は、ホームページのトップページに掲載してます、マイナ保険証移行に関するご案内をご覧ください。
条件は下記だけではありません。事業所の担当者へお問い合わせください。
※その他、個々の実態について総合的に勘案し当健保組合が最終的に判断します。
扶養家族からはずれるときは、資格削除の手続きが必要となります。
手続 | ||
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手続方法 | 事実発生日より5日以内に事業所の担当者に提出 | |
提出書類 | 健康保険被扶養者(増員・減員)届 | |
添付書類 | 被扶養者でなくなった方の資格確認書・保険証 ※お持ちの方は添付してください |
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その他 | 削除証明書が必要な方は、届出に記載してください。 |
これから被扶養者申請を考えている方、現在被扶養者認定されているが働き方が変更になった方、もう一度認定基準を確認したい方等、セルフチェックによる確認ができます。
※このセルフチェックチャートは原則的な基準を示しています。認定可否を決定するものではありません。
(1)扶養している子どもが就職しました。手続きはどうすればいいですか?
資格削除の手続きが必要となりますので、すみやかに「被扶養者(減員)届」を事業所の担当者に提出してください。
※資格確認書及び保険証をお持ちの被扶養者の場合は「被扶養者(減員)届」に添付してご提出ください。
(2)妻が仕事を辞め、雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
失業給付を受けることの目的は、労働者の生活および雇用の安定、就職の促進のためであることから失業状態は一時的なものと考えられます。よって継続的に被保険者により生計が維持されているとみなされず、受給期間中は被扶養者になることができません。
しかし、失業給付の手続き中(3か月の給付制限中含む)、または受給中でも条件※により被扶養者になることは可能です。
ハローワークに求職申込み後の申請は、受給者証の両面コピーの添付が必要です。
※条件とは、手当日額が3,611円以下で他収入も考慮して年収130万円未満となる場合です。