日本発条健康保険組合

扶養家族の異動

扶養家族が増えたら

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家族を被扶養者にしたいとき

被保険者に扶養されている家族のことを「被扶養者」といいます。

被扶養者となるためには、当健保組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の手続を行ってください。

また、被扶養者の範囲は法律で決められています。

手続
手続方法 事実発生日より5日以内に事業所の担当者に提出
提出書類 健康保険被扶養者(増員・減員)届
添付書類 添付書類一覧をご確認ください。
また、夫婦共同扶養の対象となる方は、夫婦共同扶養収入額確認依頼に記載されている添付書類を合わせてご提出ください。
注意事項 該当の添付書類をすべてご準備ください

配偶者が当健保組合以外の方は、夫婦共同扶養対象となります。詳細は夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における被扶養者の認定についてをご覧ください。

マイナ保険証を利用される方

  • 届出受領後、オンライン資格確認のデータ登録完了までに1週間程度かかります。
  • データ登録が完了しましたら、資格情報のお知らせを交付しますので、資格情報のお知らせが手元に届きましたらマイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証を利用されない方

  • 被扶養者申請時に資格確認書を希望してください。
    ※マイナ保険証を保有しており、マイナ保険証が利用可能な状況にある場合は資格確認書の交付対象となりません。交付対象は資格確認書(新規・再交付)申請書をご確認ください。
  • 届出受領後に資格確認書を交付します。資格確認書で医療機関を受診することが出来ます。※高齢受給者証をお持ちの方は医療機関にて併せて提示が必要です。
  • 追ってオンライン資格確認のデータ登録完了をお知らせする資格情報のお知らせを交付します。

出生の子や来日直後の方などマイナ保険証利用登録が完了するまでに時間を要するため、資格確認書(新規・再交付)申請書をご提出ください。

医療機関の受診には、マイナ保険証のご利用を推奨します。

マイナ保険証とはマイナンバーカードを保険証利用登録したものです。

マイナ保険証を利用することで以下のような様々なメリットがあります。

【マイナ保険証のメリット】

  • 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が不要になります。
  • 就職や転職後の健康保険証の切り替え・更新が不要になります。※手続きは必要です
  • マイナポータルで医療費通知情報等を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単にできます。
  • 患者が医療関係者と診療・薬剤情報を共有することで、正確でより良い医療を受けられ、投薬の重複を避けることができます。

マイナ保険証の登録方法やその他詳細は、ホームページのトップページに掲載してます、マイナ保険証移行に関するご案内をご覧ください。

当健保組合の認定条件

条件は下記だけではありません。事業所の担当者へお問い合わせください。

  • 主として被保険者により、生計を維持されていること。
  • 3親等内の親族で、本人と同居していること(ただし配偶者・子・孫・本人の父母・祖父母・曾祖父母・兄姉弟妹は別居でも可 下図参照)。
  • 年収は130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満であること。
    被扶養認定における年間収入については、事実が発生した日以降1年間に見込まれるすべての収入をいい、暦歴の1年あるいは年度の1年等、期間を限定しているものではありません。
  • 年収は被保険者の年収の半分未満であること。
  • 別居の場合、被扶養者の年収以上を仕送りしていること。 連続的に仕送りしていることの証明(銀行の振込み証明書、入金のあった通帳の写しなど直近3ヶ月分)があること(手渡しは不可)。
  • 就労は労働時間・労働日数どちらかが勤務先一般社員の3/4未満であること。
  • 雇用保険を受給している場合は、原則として、扶養家族になれません(参考:Q&A(2))。

※その他、個々の実態について総合的に勘案し当健保組合が最終的に判断します。

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年間収入または月間収入に入るもの
  • 給与収入(パート・アルバイト等毎月の固定収入)
  • 年金・恩給
  • 雇用保険による失業給付
  • 不動産収入(貸地/貸家等の収入)
  • 営業所得(自営業/雑貨商等の収入)
  • 利息収入(株・銀行預金利息等の収入)
  • その他収入とみなされるもの(賞与・通勤手当等)

自営業者の被扶養者について

扶養家族からはずれるとき

扶養家族からはずれるときは、資格削除の手続きが必要となります。

手続
手続方法 事実発生日より5日以内に事業所の担当者に提出
提出書類 健康保険被扶養者(増員・減員)届
添付書類 被扶養者でなくなった方の資格確認書・保険証
※お持ちの方は添付してください
その他 削除証明書が必要な方は、届出に記載してください。

被扶養者認定基準のセルフチェック

これから被扶養者申請を考えている方、現在被扶養者認定されているが働き方が変更になった方、もう一度認定基準を確認したい方等、セルフチェックによる確認ができます。

認定基準セルフチェック

※このセルフチェックチャートは原則的な基準を示しています。認定可否を決定するものではありません。

被扶養者の資格に関するQ&A

(1)扶養している子どもが就職しました。手続きはどうすればいいですか?

資格削除の手続きが必要となりますので、すみやかに「被扶養者(減員)届」を事業所の担当者に提出してください。
※資格確認書及び保険証をお持ちの被扶養者の場合は「被扶養者(減員)届」に添付してご提出ください。

(2)妻が仕事を辞め、雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?

失業給付を受けることの目的は、労働者の生活および雇用の安定、就職の促進のためであることから失業状態は一時的なものと考えられます。よって継続的に被保険者により生計が維持されているとみなされず、受給期間中は被扶養者になることができません。
しかし、失業給付の手続き中(3か月の給付制限中含む)、または受給中でも条件※により被扶養者になることは可能です。
ハローワークに求職申込み後の申請は、受給者証の両面コピーの添付が必要です。
※条件とは、手当日額が3,611円以下で他収入も考慮して年収130万円未満となる場合です。

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