日本発条健康保険組合

亡くなったら

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当健保組合に加入されている被保険者が死亡した場合は遺族に、被扶養者が死亡した場合は被保険者に埋葬料が支給されます。

遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。

※健康保険の死亡に関する給付は、業務上および通勤途上以外であれば死因は問いません。

被保険者が亡くなった場合

手続
手続方法 被保険者が在籍していた事業所の担当者に提出
埋葬料:生計維持関係にあった方が請求
埋葬費:生計維持関係になかった方が請求
提出書類 埋葬料(費)支給申請書
添付書類 埋葬料(支給額5万円)
・死亡診断書(写)
・住民票(写)※被保険者と申請者が記載されているもの
埋葬費(支給額5万円までの実費)
・死亡診断書(写)
・住民票(写)※被保険者と申請者が記載されているもの
・申請者が被保険者と別居の場合は埋葬に要した費用の領収書(写)

注意事項

  • 戸籍謄本では住民票の代わりとはなりません。
  • 住民票はマイナンバーの記載がないものを添付ください。
  • 埋葬に要した費用の領収書には支払った方のフルネームが記載されているものとします。

埋葬に要した費用とは

葬儀代はもちろん、霊柩車代、霊前お供物代なども含まれます。

埋葬料(費)以外の給付金

手続
手続方法 法定相続人が、被保険者が在籍していた事業所の担当者に提出
提出書類 療養費、傷病手当金などの申請書
添付書類 権利継承届
・戸籍謄本(除籍されたもの原本)
※被保険者と親族である証明ができるもの

※任意継続されていた方の、権利継承届はこちら

なお、任意継続されていた被保険者が死亡した場合は任意継続被保険者資格喪失申出書の提出が必要です。

被扶養者が亡くなった場合

手続
手続方法 被保険者が在籍している事業所の担当者に提出
提出書類 埋葬料(費)支給申請書
添付書類 任意継続されている方のみ死亡診断書(写)
支給金額 5万円

埋葬料以外の給付金

手続
手続方法 被保険者が在籍している事業所の担当者に提出
提出書類 申請する給付金申請書
添付書類 各申請書に必要な添付書類(添付書類は申請書に記載)

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