日本発条健康保険組合

退職したら

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資格確認書及び保険証の返納

退職して、被保険者の資格を失ったときは、すみやかに資格確認書・保険証を返納してください。

資格を失った日以降は、同じ月であっても当健保組合の資格確認書・保険証を使用した医療機関の受診は出来ません。

退職した後はどうなるの

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ひきつづき当健保組合に加入したい(任意継続)

任意継続保険は、退職等により健康保険の資格を喪失した人が、次に就職するまでの間傷病による不安に陥ることのないよう、いわば橋渡し的な役割をもって設けられています。受けられる給付の内容は一部をのぞき在職中のときと同じです。

加入できる人

退職の日まで2ヶ月以上被保険者だった人は、退職したあと2年間、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することが出来ます。

手続
手続方法 退職日の翌日(資格喪失日)より20日以内に当健保組合に申請
提出書類 任意継続被保険者資格取得申請書
添付書類 保険料引落口座の振替依頼書等、必要な場合があります。
資格確認書を希望される方は資格確認書(新規・再交付)申請書を添付してください。
注意事項 20日を過ぎると申請資格を失い、加入することは出来ません(提出厳守)
保険料

任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬の等級で決まります。

なお、保険料は事業主負担分がなくなるため、全額自己負担となります。

また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。被保険者が65歳になると介護保険料は市町村に支払うようになります。その際、65歳未満の被扶養者がいる場合、被扶養者分の介護保険料は当健保組合に支払っていただきます。

当健保組合の保険料率は健康保険標準総報酬保険料額表(任意継続被保険者用)をご参照ください。

2024年 健康保険標準総報酬保険料額表(任意継続被保険者用)

資格を喪失するとき

下記の事由にあてはまると資格は喪失となります(ご家族の資格も喪失となります)。

  1. 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
  2. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  3. 死亡したとき
  4. 被用者保険、船員保険、または後期高齢者医療の被保険者となったとき
  5. 任意継続被保険者の資格喪失を希望するとき

※3~5の事由の際は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を当健保組合にご提出ください。

健康診断

任意継続被保険者は人間ドックを利用できます。当健保組合で上限23,000円(税別)まで基本費用の半額を負担します。3月頃、案内を配布します。

当健保組合加入の35歳以上の家族は、家族健診が利用できます。

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