日本発条健康保険組合

出産した(する)とき

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出産をした場合、出産費の補助として、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者の家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

支給額

出産育児一時金(家族出産育児一時金)は一児につき1回の請求となります。

支給金額 支給要件
50万円 在胎週数22週以上の分娩で、「産科医療補償制度」に加入している分娩機関で分娩
48.8万円 次のいずれかに該当する場合
  1. 妊娠85日以上~在胎週数22週未満の分娩
  2. 在胎週数22週以上の出産で、「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関等で分娩
申請方法
(1)直接支払制度 分娩機関で手続ください。出産費用が出産育児一時金に満たない場合の差額は、自動でお支払いします。
(2)受取代理制度 申請書に分娩機関との代理契約を結んだ上で、当健保組合へご提出ください。
(3)本人全額支払 所定の請求書により、当健保組合へ請求。

(1)直接支払制度

当健保組合が出産育児一時金を医療機関(分娩機関)へ直接支払うことにより、出産費用に充てます。

手続方法 出産する方と分娩機関との間で、事前にこの制度の合意文書を取り交わします。分娩機関へお申し出ください。
その他 出産費用が支給額以上の場合は、出産者が差額を分娩機関へ支払います。出産費用が支給額以下の場合、差額を当健保組合より出産者へ支払います(自動給付のため、手続きは不要です)。

退職後、出産される女性被保険者の方で、直接支払制度を利用する場合

健康保険加入期間が1年以上あり、かつ退職後6ヶ月以内に出産する場合、出産育児一時金の請求は、退職後に加入している健康保険と退職前に加入していた当健保組合の、どちらか一方を選択していただくことになります。

(2)受取代理制度

直接支払制度の利用が不可能な分娩機関でも事前に申請することで、当健保組合が直接出産育児一時金を分娩機関に支払うことができ、出産にかかわる窓口費用負担が軽減されます。

※この制度を利用できる分娩機関は決まっています。分娩機関へご確認ください。

手続方法 出産予定日の2ヶ月前以降1ヶ月前に所定の申請書を事業所の担当者へ提出。
※申請書入手についてはお申し出ください。
その他 出産費用が支給額以上の場合は、差額をご自身が分娩機関へ支払います。
出産費用が支給額以下の場合は、差額を被保険者へ支払います(自動給付のため、この差額分手続きは不要ですが、後日、委任状をいただきます)。

(3)本人全額支払

分娩機関にて出産費用を全額支払った後に、当健保組合へ支給申請をします。

手続方法 出産育児一時金支給申請書に、必要事項をご記入の上、医師・助産師または市区町村の出産証明を受けて、事業所の担当者へ提出。
添付書類
  • 分娩機関で交付される「直接支払制度を利用しない」旨の文書
  • 分娩費用を支払った際の領収書

家族出産育児一時金の請求で、家族の方が以前加入されていた健康保険より支給される場合があります(継続して1年以上被保険者であった方で、退職後6ヶ月以内の分娩のとき)。このような場合で、当健保組合へ家族出産育児一時金を請求されるときは、以前加入されていた社会保険へ不支給証明書を発行してもらい、添付の上、ご請求ください。

出産手当金

被保険者が出産(生産、死産問わず)をするために会社を休み、その期間給与等が支払われない場合に出産手当金が支給されます。

手続方法 出産手当金請求書 【記入例】に、必要事項をご記入の上、事業主、医師・助産師の証明を受けて、事業所の担当者へ。
支給日数 出産日より前42日、出産後56日が支給対象です。
多胎児の場合は出産前が98日となります。
予定日より後に出産となった場合は、予定日~出産日の日数が加算されます。
※出産日は産前に含まれます。
支給金額 (支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均標準報酬月額)÷30日×2/3×支給日数

退職後にご出産される被保険者の方で、出産手当金を請求される方

  • 被保険者資格喪失(退職)されるまでに産前42日(多胎は98日)の期間が1日でも含まれていて、被保険者期間(事業所在籍期間)が1年以上ある場合には、産後56日まで出産手当金を請求できます。
    ※被保険者期間(事業所在籍期間)が1年未満の場合は、退職日までの支給となります。
  • 在籍期間に任意継続被保険者期間は含まれません。

生まれた赤ちゃんの被扶養者申請

夫婦が共働きの場合、収入の多い方の親が加入している健康保険にて被扶養者申請ができます。すみやかに申請を行ってください。

手続方法 事実発生日より5日以内に事業所の担当者に提出
提出書類 健康保険被扶養者(増員・減員)届
資格確認書(新規・再交付)申請書
添付書類 夫婦共同扶養収入額確認依頼に記載されている添付書類
※配偶者が当健康保険組合の被保険者や被扶養者でない場合、夫婦共同扶養について確認が必要になります。詳細は夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における被扶養者の認定についてをご覧ください。
注意事項 添付書類一覧をご確認のうえ、該当の添付書類をすべてご準備ください

配偶者が当健保組合以外の方は、夫婦共同扶養対象となります。詳細は夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における被扶養者の認定についてをご覧ください。

産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除

産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料について、休業する被保険者が事業主経由で保険料免除申請をした場合、被保険者負担分、事業主負担分ともに免除となります。

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