健康サポート
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(厚生労働省)
被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多いほうが主たる生計維持者として、その者の被扶養者とすることです。
続柄により対象が限定されないことから、子以外にも適用されます。
新たな認定基準が設けられることとなったのは、令和元年に成立した改正健康保険法において、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」との附帯決議が付されたことによります(適用は、令和3年8月1日から)。
【令和3年4月30日 保保発0430第2号、保国発0430第1号】
※過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。
※夫婦の年間収入の差額が年間収入の多いほうの1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者とする。