健康サポート
令和8年4月分保険料より
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子ども・子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
健康保険組合は、国に代わって子ども・子育て支援金を徴収する代行徴収的な位置づけとなります。
詳細につきましては、「こども家庭庁」のリーフレットをご参照ください。
【これまで】
一般保険料+介護保険料(*40歳以上)
【令和8年4月から】
一般保険料+介護保険料(*40歳以上)+子ども・子育て支援金
*子ども・子育て支援金は、子どもの有無に関わらす、令和8年4月保険料(5月納付分)より一般保険料・介護保険料と合わせて徴収されます。
子ども・子育て支援金リーフレット(事業所向け)
子ども・子育て支援金リーフレット(個人向け)