マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ
マイナ保険証について
マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証利用登録したものです。
令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が廃止になり、令和7年12月2日より医療機関にて健康保険証の利用が出来なくなりました。
医療機関受診にはマイナ保険証の利用が基本となります。
マイナ保険証の利用方法やメリット
厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
My Number Card as your Health Insurance Certificate (Foreign Language Brochures)
海外赴任の方へ
登録を行うことで、一時帰国時に日本国内で医療機関を受診する際に、マイナ保険証がご利用いただけます。
海外転出者向けマイナンバーカードの手続き方法については、地方公共団体システム機構のWebサイトをご覧ください。
マイナ保険証利用登録状況の確認
マイナ保険証の利用登録状況は、マイナポータルよりご確認いただけます。
資格確認書について
- マイナ保険証による保険資格の確認が出来ない状況にある方に対して、有効期限を定めて交付するものです。医療機関にて資格確認書を提示することで保険診療での受診が可能となります。
※高齢受給者証をお持ちの方は、医療機関受診時に資格確認書と併せて高齢受給者証の提示が必要です。
- マイナンバーカードを返納した方など将来的にマイナ保険証を使う予定がない方を除き、資格確認書の有効期限内にマイナ保険証への切り替え手続きをしてください。
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な場合など、特別な事情を有する場合は、マイナ保険証利用登録済みでも資格確認書の交付が可能ですので、勤務先の社会保険事務担当者へ資格確認書申請書の提出をしてください。
申請書は健康保険組合ホームページの申請書一覧にございます。申請書のプリントアウトが困難な場合は勤務先の社会保険事務担当者より受け取ってください。
- 退職などして被保険者が資格を失ったとき、被扶養者の方が就職などして新たに他保険に加入したとき、マイナ保険証利用登録を行ったときなどは、事業主を経由して健康保険組合へ資格確認書をご返却ください。
資格情報のお知らせについて
- 保険給付の申請時などに用いる「記号・番号・枝番」をお知らせする通知です。
- 資格情報の登録が完了し、マイナ保険証での受診が可能となったことをお知らせする通知です。※マイナ保険証ご利用にはご自身でのマイナ保険証利用登録が必要です。
- 医療機関にてマイナ保険証読み取り機器の不具合等でマイナ保険証が利用できない時に、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを併せて提示することで、保険診療での受診が可能となります。※高齢受給者証をお持ちの場合は、資格情報のお知らせと併せて高齢受給者証の提示が必要です。
- マイナポータルから確認できる健康保険証の「資格情報画面」でも代用が可能です。
お願い
届出につきましては、事実発生日より5日以内のご提出をお願いいたします。
「被保険者資格取得届」「被扶養者届」に正確な情報をご記入ください。
※当健康保険組合では、漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住民票住所の5情報をもとにJ-lis照会よりマイナンバーを取得し登録を行っております。
届出が正確に記載されていない場合には、以下の点にご留意ください。
・データ登録完了には相当期間を要する場合があります。
・データ登録完了までの間はマイナ保険証がご利用いただけません。
データ登録完了には概ね届出受領後7日間(土日祝日や長期連休を除く)を見込んでいます。
データ登録が完了しましたら資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせ確認後のマイナ保険証利用をお願いします。
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